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2024年01月23日 [タクシー業界について]

個人タクシーって!?普通のタクシーと何が違うの?!

個人タクシーとは
明けましておめでとうございます。
栄泉交通です。

2024年も早いもので1か月が経とうとしています。
月日が流れるのはあっという間ですね。

皆さん、今年の目標は決まっていますか?
仕事でも、プライベートでも、大きくても小さくても構いません。
目標は設定することがとても大切です。

目標を設定することで日々のモチベーションの維持行動が明確になる等のメリットが生まれます。是非やってみて下さいね。

さて、2024年最初のブログはタイトルにもあるように『個人タクシー』について説明しようと思います。

通常のタクシーと何が違うのか、どんな人がなれるのかを知っていただき、タクシードライバーになってみたい!と思ってもらえたら嬉しいです。

個人タクシーとは



街中を走っているタクシーは大手タクシー会社を始め、
法人に所属したタクシーと個人タクシーに分けられます。

法人タクシーは車体に法人名が記載されていますが、
個人タクシーの多くはその記載がなく「○○タクシー」とだけ車体に記載されています。
これは「個人タクシー」は法人に属しておらず、ドライバーは個人事業主としてタクシー事業を運営する経営者である為なのです。

したがって、大きな違いは、
法人として運営されているタクシーか、個人事業主が運営しているタクシーかということになります。



どんな人がなれるの?

個人タクシーはどんな人がなれる?
個人タクシーは開業しようと思ってもすぐにできるわけではありません。
様々な条件を満たす必要があります。

年齢、経歴、事故・違反歴や経営資金の用意などの条件を満たし、試験の合格が必須です。それぞれの条件を確認していきましょう。

年齢
個人タクシードライバーになるには申請日時点で65歳未満でなければなりません。


経歴
個人タクシーを開業させるには、タクシー・ハイヤー会社でドライバーとして10年以上勤務するか、自動車の運転を専従した職業に10年以上勤務(一般旅客以外は50%換算)する必要があります。

また、年齢別に別途条件が設定されています。

35歳未満

10年以上継続して同一のタクシー・ハイヤー会社にてドライバー勤務且つ、申請日以前10年間無事故無違反である事


35歳以上40歳未満
上記10年の内、5年以上、且つ直近3年間がタクシー・ハイヤー会社でドライバー勤務をしている事


40歳以上65歳未満
上記10年間が申請日以前25年間内である事且つ、直近3年間の内、2年間以上タクシー・ハイヤー会社でドライバー勤務している事


事故・違反歴

1、申請日以前5年間及び申請日以降に指定の処分を受けていない事、過去に受けたことがある者は申請日の5年前において処分期間が終了している事。

2、申請日以前3年間及び申請日以降に反則金・反則点を受けていない事。ただし、申請日1年前以前に反則点1点、反則金のみの処分においては1回に限り受けていないものとみなす。


経営資金

個人タクシーを経営していく上での資金の見積もりが適切であるか、資金計画が合理的且つ、確実なものであるかが重要です。


1,設備資金
個人タクシーの営業に必要な設備を用意する為の資金。
原則70万円以上、しかし、70万円以下で設備が調達可能な場合が明らかである場合を除きます。

2,運転資金
営業を維持するための資金。こちらも原則70万円以上必要です。


3,自動車車庫に要する資金
個人タクシーを営業する為には車両を保管しておくための車庫が必要になります。その為の資金です。


4,保険料
自賠責保険や任意保険等にかかる資金


5、車両代
個人タクシーは自分で営業車両を購入、または譲渡を受け、用意する必要があります。



上記費用を合計して個人タクシーの開業にはおおよそ最低200万円の用意(車両代を除く)が必要と言われています。さらに、必要な資金の100%以上が申請日以降に常時確保できる状態でなければなりません。


どうやってなるの?


個人タクシーどうやってなる?
個人タクシーを開業するには各地域の運輸局に申請を行う必要があります。申請には新規の許可を受ける方法と、現に個人タクシーの許可を受けている事業者から事業の譲渡を受ける2つの方法があります。

新規許可とは
新規許可は、営業区域毎に、運輸局で新しく個人タクシーの開業許可を申請することを指します。詳細は運輸局において時期・試験日・処分時期を公表されています。

譲渡譲受とは
現在、個人タクシーの許可を受けている事業者からの事業の譲渡を受ける場合には、譲渡人と譲受人で事業の「譲渡譲受契約」を締結し、地方運輸局に申請します。 

なお、新規許可、譲渡譲受認可申請のどちらも上記条件を満たし、試験を受け、合格する必要があります。
試験は「法令試験/全45問」と「地理試験/全30問」に分かれています。それぞれ9割で合格となっており合格率はおおよそ70%と言われています。

ただし、申請日以前、継続して10年以上タクシー・ハイヤー会社でドライバーをしており、申請日以前5年間無事故無違反であるか、申請日以前継続して15年以上タクシー・ハイヤー会社でドライバーをしている者については、地理試験を免除してもらうことができます。


条件や、試験、申請については一般社団法人 全国個人タクシー協会のホープページにも詳しく記載されていますの是非読んでみて下さい。

http://www.kojin-taxi.or.jp/taxi/jigyohnushi.html
【一般社団法人 全国個人タクシー協会:個人タクシー事業者になるには】


法人タクシーと個人タクシーなるならどっちがいいの?

個人・法人どっちがいい?

ここまで個人タクシー事業者になる為の条件や試験などについて説明してきました。
時折、個人タクシーは対応が悪いなんて聞きますが、街中にいる個人タクシーのドライバーさん達は企業で経験を積み、さらに厳しい条件と試験をクリアして営業しています。プロ中のプロなんです。
さて、タクシードライバーとしてのキャリアが長い方でも、そのまま法人ドライバーでいる方もいれば個人タクシーに転身される方もいます。
最終的にはどちらがいいの?と思うと思います。

それぞれに良い所がありますので紹介していきましょう。

法人タクシー
こちらではその名の通り、法人に属しながらタクシードライバーに従事します。車両や営業に必要な設備は全て会社が用意してくれ、税金の事や何かトラブルがあった際も会社がサポートしてくれるといった点がメリットとあると言えるでしょう。
しかし、会社も経営していく上で収益が必要ですよね。それらは各ドライバーが得てくる売り上げになります。売り上げの数十%は会社側の取り分となりますのでその点を踏まえて頑張る必要があるのです。

個人タクシー
こちらは個人事業主となるので営業するも休むも自分次第です。自由な時間が増えるのと、営業で得た収入は全て自分のものになる点がメリットになります。しかし、営業する為のガソリンや交通費、車両維持する為の費用などが全て自分負担になります。また、怪我や病気になった際の補償もないので健康管理もとても重要になってきます。前項で述べた経営資金というものがここで重要になってくるんですね。
税金関係も自身で管理する必要があり、年に一度の確定申告も自分で行います。


最後に
いずれも一長一短があり、法人によるサポートを受けながら安定的に働いていきたい方は法人タクシー、スキルや経験を活かし、自由にたくさん収入を得ていきたい方は個人タクシーとご自身の好みに合わせてキャリア形成をしていくのが良いですね。

現在、ドライバー不足、インバウンドの増加が相まってタクシーのニーズは爆発的に増えています。また、頑張れば頑張るほど収入を得られ、最終的には独立も視野に入れられる働き甲斐のある業界だと思いますので是非一度興味を持っていただけると幸いです。

そして、ぜひ挑戦してみたい!もっと詳しく知りたい!方はご連絡ください!

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